青色申告と白色申告
我々日本国民は、利益が出たら税金を納める必要があります。
所得税と言うものです。
日本は、この所得税を納める仕組みが非常に楽にできていて、
普通に生きていると税金を納めているという事実すら気づかないようになっています。
例えば、会社で働いたりバイトしたりすると、税金が差し引かれた金額だけが支給されます。
投資のような個人的な活動でも、最近は「特定口座」なるものがあり、この口座で取引する限り、税金は証券会社が代わりに納めてくれます。
税金のとりっぱぐれが無い非常によくできた仕組みで、逆に愚民化を促進しているような気がしないでもないですが、それは本論ではないので置きます。
さて、上記の「自動納税」システムで納税されなかった利益に関しては、最終的に個人(法人)が自主的に申告して税金を納めなければなりません。
もし申告をせずに放置していたりすると、そのうち怖いお兄さんが来て、本来納めるはずだった金額の数倍を持っていきます。
これが確定申告と言うものです。
つまり、確定申告では上記の「自動納税」された部分以外の利益に関して申告します。
さて、確定申告ですが、2種類の方法があります。
「白色申告」と「青色申告」です。
申請用紙の色が異なるため、そのように呼ばれています。
青色申告のメリット
「青色申告」 を行うには、事前の申告が必要です。
また、申告時に複式簿記形式の書類の提出が必要です。
ですが、それを補って余りあるほどのメリットを与えてくれることも確かです。
基本的に何もしなければ、白色申告での申告となりますが、
税務署に申告して許可されれば、青色申告を行えることになります。
白色申告 | 青色申告 | |
【控除額】 利益のうち、税金が掛からない金額 多いと、その分税金が減る | 0円 | 65万円 |
【純損失の繰り越し】 年間で赤字が出たら、 来年の黒字と相殺して 税金を減らせる | 不可 | 可能 |
【青色専従者給与】 家族を従業員として、 その給与を税金の対象外にできる ※投資にはあまり関係ない | 不可 | 可能 |
【少額減価償却の特例】 10万円以上の備品に対し 減価償却ではなく、 経費扱いにできる | 不可 | 30万円以下の備品 年間合計300万円まで |
【家事案分】 自宅で仕事をしている場合など、 生活用と事業用の割合を計算し、 事業用の費用を経費にできる | 不可 | 可能 |
※上の表で「経費にできる」と書いてあるものは、その分利益と相殺することで、税金のかかる利益を少なくし、結果的に節税できる効果があります。
【結論】副業としての投資は、青色申告できるのか?
結論として言ってしまえば、副業レベルの「株式投資」や「FX取引」では、
青色申告が出来ないということになります。
「青色申告」で想定している業務は「事業レベル」の物であるため、「副業」レベルの仕事では「青色申告」に適さないと見ることが出来ます。
ただこれは一般的な見解に過ぎません。
実際に青色申告が可能かどうかは、「事業レベルの活動」をしているかどうかで、総合的に判断されます。明確な基準があるわけでは無いですし、個々の事情もありますので、所轄の税務署に相談してみると、OKが出たりするかもしれません。
ただ、副業としての投資を「青色申告」にすることを検討されている方は、
就業先の「副業禁止」規定を確認された方が良いと思います。
「青色申告」をするということは、「投資」を「事業規模」で行っているという宣言のようなものですから、会社にバレるかどうかは別問題としても、一般的に禁止規定に引っかかる可能性が高いです。
【参考】税関係の相談窓口
所轄の税務署は「国税局ホームページ」から調べられます。
電話で相談する分には、まず「電話相談センター」を使うのが良いと思います。
分からないことも親切に教えてくれます。

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